更新日 2026年11月1日
再エネの電気の数え方は、国の温対法の報告、上場会社の有価証券報告書(有報)の開示に使うSSBJ基準、国際的な団体のRE100がそれぞれ決めており、同じ調達でも制度ごとに扱いが違います。再エネや原子力など化石燃料を使わない電気の環境価値を、電気と切り離した非化石証書を買えば、温対法の報告では排出が下がります。一方、有報で求められるロケーション基準のScope2は、買った電気や熱の発電で出た排出を地域の平均の係数で数えるため、証書を買っても下がりません。
| 会社・事業者 | 対象の目安 | 準備 |
|---|---|---|
| 温対法の報告をする事業者 | 全事業所のエネルギー使用量の合計が、「原油換算で年1,500キロリットル以上」。省エネ法の定期報告の数字で確かめる | 電力の証書をどう差し引くかを確かめ、毎年報告する |
| 有報をSSBJ基準で書く会社 | 東証プライム上場で、平均時価総額が1兆円以上。時価総額は証券会社や取引所のサイトの株価ページで見る。スタンダード・グロース市場の会社は当たらない | ロケーション基準のScope2を開示する準備をする |
| RE100の加盟企業 | 再エネ100%を目指すRE100のサイトで、加盟企業の一覧に社名がある。加盟の条件は年間の電力消費量100GWh以上で、日本企業は特例で50GWh以上 | 主張できる電気と証書の条件を確かめる |
RE100も、排出量の数え方の国際基準GHGプロトコルも、法令ではありません。2つ以上に当たる会社は、毎年報告の期限が来る温対法を先に片づけます。
| 時期 | すること |
|---|---|
| 2027年3月31日以後に終わる年度 | 対象のうち時価総額3兆円以上の会社が、SSBJ基準で有報に開示する |
| 企業の環境情報を集める国際団体CDPへの、2027年の回答から | RE100の企業は、非化石証書、グリーン電力証書、再エネ発電のJ-クレジットを償却(同じ証書を二度使えないよう使用済みにすること)して初めて調達に数える。石炭と混ぜて燃やした発電の電気は再エネと主張できない |
| 2027年度報告 | 事業者が自社で創出した森林のクレジットを、自社の調整後排出量に使えるようになる |
| 2028年3月31日以後に終わる年度 | 残りの対象の会社も、SSBJ基準で有報に開示する |
| 2028年10〜12月(予定) | GHGプロトコルとISOが共同で作る企業向け基準を公表 |
Q 非化石証書を1万kWh分買えば、1万kWh分の排出がゼロになりますか。
A ゼロにはなりません。温対法の報告では、証書の量に全国平均の排出係数などをかけた量を差し引き、差し引ける量は小売供給された電気のCO2の量までです。
Q 屋根の太陽光の環境価値をクレジットにして売りました。その電気の排出はゼロですか。
A ゼロになりません。温対法のSHK制度のQ&Aによると、環境価値を除いた電気の排出係数はゼロではなく、係数はクレジット制度の事務局に問い合わせるよう求めています。
Q SSBJ基準の開示に、温対法の調整後排出量を使えますか。
A 使うのは基礎排出量です。SSBJの実務対応基準第1号がそう定めており、Scope1と2の両方に適用する場合は、調整後排出量を任意の参考情報として出せます(BC22)。
制度ごとに決めていること
| 制度 | 再エネ調達について決めていること | 決める主体 |
|---|---|---|
| 温対法のSHK制度 | 証書やクレジットを、国に報告する排出量から差し引く方法と上限 | 環境省・経済産業省 |
| SSBJ基準 | 有報でのScope2の開示の方法 | SSBJ |
| GHGプロトコル | マーケット基準で使える契約証書の品質の条件 | GHGプロトコル |
| RE100 | 「再エネ100%」を主張できる調達の手段と技術要件 | The Climate Group。CDPと協力 |
| 非化石価値取引市場 | 非化石証書の種類、買える者、価格の上限と下限 | 資源エネルギー庁、日本卸電力取引所 |
| 条件 | 対象か |
|---|---|
| 全事業所のエネルギー使用量の合計が、原油換算で年1,500キロリットル以上 | 温対法のSHK制度の対象。特定事業所排出者と呼ぶ |
| 東証プライム上場で、平均時価総額3兆円以上の会社 | SSBJ基準で有報に開示。2027年3月31日以後に終わる年度から義務。3月決算なら2027年3月期 |
| 同じく平均時価総額1兆円以上の会社 | SSBJ基準で有報に開示。2028年3月31日以後に終わる年度から義務 |
| 年間の電力消費量が100GWh以上の企業。日本企業は特例で50GWh以上に緩和 | RE100に加盟できる |
| 小売電気事業者、需要家、仲介事業者 | FITの非化石証書を、再エネ価値取引市場で買える |
| 小売電気事業者 | 非FIT非化石証書を買える。需要家は、一定の条件を満たせば発電事業者から直接取得できる |
SHK制度の値を有報のSSBJ基準の開示に使える決まりは、下の「SSBJ基準とGHGプロトコルでの数え方」にあります。
再エネ価値取引市場からの日程
| 時期 | できごと |
|---|---|
| 2021年11月 | 国が再エネ価値取引市場を作り、需要家がFIT証書を直接買えるようになる |
| 2023年度の委員会まで | この時までに認証されたグリーン証書の量は、事業者が従前どおり排出量全体から差し引ける |
| 2025年度報告 | 事業者がSHK制度の基礎排出量にも、証書などの無効化量を反映する。2024年度の実績分から |
| 2025年の開示サイクル | RE100が15年の制限の評価を始めた |
| 2027年4〜6月(予定) | GHGプロトコルが、Scope1〜3などをまとめた基準案の意見募集を行う |
SSBJ基準では、2004年版のGHGプロトコルによる測定が原則です。Scope2の2つの測り方は、基準で次のように定義されています。
| 測り方 | 中身 | 定義の出どころ |
|---|---|---|
| ロケーション基準 | 地域や国などの平均的な排出係数を使って測る | SSBJ気候関連開示基準 第6項(10) |
| マーケット基準 | 電気などの購入契約と、分離された契約証書の内容を反映して測る | 同 第6項(11) |
非FIT非化石電源は、FIT以外で国への設備登録を終えた非化石電源です。需要家は、電気の供給を受けて使う者です。非FIT証書の直接取得の条件の例は、2022年度以降に営業運転を始めた非化石電源です。
調達の手段 環境省のガイド(2026年3月更新)は、国内の手段を4つに分けています。敷地内の太陽光、敷地外の太陽光、再エネ電力メニュー、証書の購入です。
| 手段 | 仕組み | 費用や手続きの特徴 |
|---|---|---|
| 自家発電 | 自社の敷地に自社の設備を置き、発電した電気を使う | 初期費用がかかる。設備は自社の資産になる |
| オンサイトPPA | PPA事業者が需要家の屋根などに設備を置いて所有し、電気を供給する | 初期費用は原則かからない。長期の契約になる |
| 自営線 | 敷地外の設備から、自社で設けた電線で電気を送る | 電線の整備の費用と用地が要る |
| 自己託送 | 敷地外の設備の電気を、一般送配電事業者の送配電網で送る | 託送料金がかかる。発電と需要の計画を毎日出す |
| オフサイトPPA・間接型 | 敷地外の発電所の電気を、小売電気事業者を介して買う | 託送料金、需給調整の費用、インバランス費用がかかる |
| バーチャルPPA | 電気は市場に売り、環境価値の証書だけを需要家に移す | 契約価格と市場価格の差額を精算する |
| 再エネ電力メニュー | 小売電気事業者の、証書を含む再エネ100%のメニューに切り替える | 短期間で切り替えられる。小口の需要家も使える |
| 証書の購入 | 電気とは別に、環境価値だけを証書で買う | 電気の契約を変えずに済む。発行量に限りがある |
インバランス費用は、発電の計画と実際の供給の差に対して払う費用です。オフサイトPPAには、小売電気事業者を介さない直接型もあります。環境省の資料は、バーチャルPPAがデリバティブの契約にあたる可能性を挙げています。
自己託送は、発電者と需要家が「密接な関係」にあるときに使えます。一般には親会社と子会社などの関係で、組合を設立した他社も含まれます。環境省のガイドは、経済産業省の指針(2024年2月12日)をもとに条件を示しています。新設の非FIT・非FIPの再エネ電源でなければ、自己託送はできません。FIPは、市場での売電に上乗せのプレミアムを付ける制度です。
証書とクレジットの種類
| 種類 | もとになる電源 | 買える者 | 価格 |
|---|---|---|---|
| FIT非化石証書 | 太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスのFIT電源 | 小売電気事業者、需要家、仲介事業者 | 最低0.4円/kWh、最高4.0円/kWh |
| 非FIT非化石証書(再エネ指定) | 大型水力、卒FIT電源、バイオマス | 小売電気事業者 | 最低0.6円/kWh、最高1.3円/kWh |
| 非FIT非化石証書(再エネ指定なし) | 原子力、廃プラのごみ発電 | 小売電気事業者 | 同上 |
| グリーン電力証書 | 再エネ。日本品質保証機構が運営する | 需要家、小売電気事業者 | 2〜7円/kWh程度 |
| 再エネ電力J-クレジット | 再エネ。経済産業省、環境省、農林水産省が運営する | 需要家、小売電気事業者 | 0.5〜2.9円/kWh程度 |
非化石証書の価格は、資源エネルギー庁の2024年2月の資料の値です。ほかの2つは、環境省のガイドに載った価格帯です。
J-クレジットは、排出の削減量や吸収量を国が認証する制度です。6種類のうち、再エネ電気に由来するものだけを再エネ電力の調達に使えます。
非化石証書の市場は2つあります。再エネ価値取引市場は2021年11月にできました。高度化法義務達成市場は、小売電気事業者がエネルギー供給構造高度化法、略して高度化法の義務を果たすための市場です。
トラッキングは、証書のもとになった発電所の情報を証書に付ける仕組みです。付く情報は、電源の種類、設備名、設置者名、所在地、運転開始日などです。FIT証書には、2021年度から全量にトラッキングが付いています。非FIT証書は2021年8月に実証を始め、高度化法義務達成市場では2022年2月に始まりました。国の作業部会は2023年11月、再エネ指定なしを含む非FIT証書の全量トラッキングを進める方針を示しました。
温対法のSHK制度での数え方 他社から供給された電気のCO2は、使用量に排出係数をかけて求めます。事業者単位の報告では、証書などの分を差し引いたり、足したりします。
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 基本の式 | 電気の使用量 × 電気事業者ごとの排出係数 |
| 差し引く量 | 自社が調達し、無効化した証書などの量 |
| 足す量 | 自社が創出し、他者へ移した証書などの量 |
電気の使用量に、自家発電の分は含めません。
2025年度の報告より前は、この差し引きを調整後排出量だけに反映していました。電気の係数の名前も「基礎排出係数(非化石電源調整済)」に変わりました。
差し引きに使える「証書など」は、次の3つです。
2026年度の報告に使う係数の一覧では、全国平均係数は0.000423t-CO2/kWhです。補正率は、FIT証書が1.02、非FIT証書が1.00です。
差し引ける量には、上限があります。
| 対象 | 上限 |
|---|---|
| 非化石電源二酸化炭素削減相当量 | 電気事業者などから小売供給された電気の使用によるCO2の量 |
| 上の量と、2024年4月以降に認証されたグリーン電力証書由来の量の合計 | 他社から供給された電気の使用によるCO2の量 |
| 上の合計に再エネ電力由来J-クレジットなどを加え、移転量を引いた値 | 同上 |
非化石証書で使える量は、報告年度の6月の口座凍結のときに口座にある量などです。他者に売った証書と、電気事業者が係数の調整に使った証書は使えません。
自社が創出したクレジットは、自社の基礎排出量に使えません。他者が創出し、自社に移されて無効化したものが対象です。
再エネ電力メニューの電気は、メニュー別の排出係数で計算します。電気事業者が非化石証書で調整した係数を使う場合、自社で削減相当量を報告する必要はありません。
調整後排出量では、J-クレジットの方法論や、反映する活動の制限はありません。調整後排出量は、クレジットを使わなくても報告が必要です。
SHK制度で証書を使う場合の、毎年度の流れは次のとおりです。
非化石証書の口座残高証明書は、日本卸電力取引所が発行します。
SSBJ基準とGHGプロトコルでの数え方 SSBJの気候関連開示基準は、Scope2をロケーション基準で開示するよう求めています(第53項)。
利用者の理解に必要な契約証書の情報があれば、その情報も出します。マーケット基準のScope2を開示すれば、その情報に代えられます(第54項)。契約証書は、次のどちらかです(第6項(12))。
第49項のただし書きにより、温対法のSHK制度の方法で測った値も使えます。その場合の扱いは、実務対応基準第1号(2026年6月11日公表)が定めています。実務対応基準第1号は、2027年3月31日以後に終わる年度から適用され、早期適用もできます。
| SHK制度の値 | SSBJ基準での扱い |
|---|---|
| 基礎排出量のうち直接排出 | Scope1に含める |
| 基礎排出量のうち間接排出 | マーケット基準のScope2に含める |
| 間接排出の活動量 × 国が公表する平均的な排出係数 | ロケーション基準のScope2に含める |
実務対応基準が調整後排出量ではなく基礎排出量を使うと定めた理由は、調整後排出量にGHGプロトコルのScope2では考えないオフセットの項目が含まれる点です。
GHGプロトコルのScope2ガイダンス(2015年)は、ロケーション基準とマーケット基準の両方での報告を求めています。マーケット基準で使う契約証書は、品質基準を満たす必要があります(表7.1)。
小売事業者の排出係数と、どの需要家にも主張されていない電気の係数、つまり残差の係数にも条件があります。
自社が所有する設備で発電して使う電気は、Scope2に計上しません。その設備の証書を他社に売った場合は、通常の排出係数の順位に従って計算します。
GHGプロトコルの独立基準委員会ISBは2026年9月、2つのマーケット基準を並べる方向を示しました。1つは、1時間ごとの一致や同じ送電網での供給を求める方法です。もう1つは、2015年のガイダンスの方法です。
RE100の技術要件 RE100の技術要件の最新版は、2025年3月24日公表の第5.0版です。
| 要件 | 中身 |
|---|---|
| 目標 | 2040年までに100%。2030年に70%、2035年に90%の中間目標 |
| 範囲 | 電力に関するScope2と、発電にかかわるScope1 |
| 主張の信頼性 | 発電データ、属性の統合、属性の所有と主張が1社に限られること、市場の範囲、発電の時期 |
| 証書の償却 | 証書が一般に使われる市場では、調達に償却が必要 |
| 石炭混焼 | 石炭と混焼した発電の電気は、再エネとして主張できない |
| 15年の制限 | 運転開始またはリパワリングから15年以内の設備の電気に限る |
| 市場の範囲 | 原則として国ごと。米国とカナダ、欧州の一部は1つの市場とみなす |
除外にあたらない古い設備の電気は総電力消費量の15%までで、運転開始日が分からない調達量もこの15%に数えます。非化石証書は、発電所の情報であるトラッキング情報と一緒に調達する必要があります。
日本は証書が一般に使われる市場に入っており、2027年のCDPの開示サイクルから、証書の償却が義務になります。自家発電と、系統につながない自営線によるPPAには償却の義務がかかりません。
日本の扱いの根拠は、RE100のFAQ(2025年8月)です。15年は、主張する年の15年前の1月1日以降と定義されています。2025年の使用を主張するなら、2010年1月1日以降に運転開始などをした設備です。評価は2024年の使用分から始める見込みとされていました。
15年の制限には、次の除外があります。
日本と韓国では、新しい設備の証書だけを長期で買う契約があります。RE100は、差金決済の仕組みがないことを理由に、分離された証書の調達として報告するよう求めています。RE100の進捗は毎年報告し、CDPの質問書の回答で代えることもできます。
ISSB、省エネ法、高度化法との関係
| 制度 | 関係 |
|---|---|
| SSBJ基準とISSB基準 | ISSBのIFRS S2号も、ロケーション基準を求めている(SSBJ基準 BC142) |
| SHK制度と省エネ法 | 電気の使用量は省エネ法の定期報告に従って把握する。自己託送の扱いも定期報告に準じる |
| 非化石証書と高度化法 | 小売電気事業者の非化石電源比率の目標は、2030年度に44%以上。証書の市場は、その達成を後押しするために作られた |
| GHGプロトコルとカーボンクレジット | オフセットのクレジットは、Scope2の電気の属性の主張にならない(Scope2ガイダンス8.2.4) |
| 時期 | 予定 | 状況 |
|---|---|---|
| 未定 | GHGプロトコルのマーケット基準の見直し。1時間ごとの一致などを求める方法を、いつから必須とするか | 日付は未定 |
| 未定 | FIT以外の非化石証書すべてに発電所の情報を付ける、全量トラッキング | 方針は2023年11月に決定。時期は未定 |
| 未定 | RE100による、石炭以外の化石燃料との混焼の制限 | 検討の方針のみ |