第2グループは、2026年7月1日以後に始まる年度から義務になります。第1グループは2025年1月1日以後、第3グループは2027年7月1日以後に始まる年度からです。対象は、売上・資産・従業員数の3つの基準のうち2つ以上を満たす会社などです。
気候変動開示と評価のルール
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