更新日 2026年11月1日

制度の解説|カーボンクレジット

カーボンクレジットの制度と使い方

国内の削減量や吸収量を国が認証したJ-クレジットなどのカーボンクレジットを買えば、企業は国に報告する温室効果ガスの排出量から差し引けます。自社で減らしきれない排出を、ほかの場所での削減や吸収で埋め合わせる仕組みで、いちばん効くのは、排出の多い事業者が入る国の排出量取引制度、GX-ETSの対象事業者です。一方、上場会社の有価証券報告書、略して有報の開示や、企業の削減目標を認める国際団体SBTiの目標では差し引けません。

制度の解説カーボンクレジット

使う側か、創出する側か

クレジットとの関わり当たる目安やること
国の制度でクレジットを使える会社CO2の直接排出が年10万トン以上ならGX-ETS、排出量が年3,000トンを超えるなら温対法の報告の対象。自社の温対法の報告書の排出量で確かめる使えるクレジットの種類と上限を確かめ、期限までに無効化(使用済みにする手続き)する
有報で開示する会社、SBTiの目標を持つ会社有報をSSBJ基準で書いている。またはSBTiのTarget dashboardに社名が載っている開示と目標の数字を、国への報告の数字と分けて持つ
クレジットを創出できる会社国内で省エネ・再エネの設備を入れた、森林を管理している。または海外のパートナー国で事業をしているJ-クレジットか、日本と相手国で分ける海外のJCMクレジットを創出して売れる

日本企業がクレジットを使うのは、GX-ETSと温対法での国への報告と、自らの判断で排出を相殺する場合です。温対法は事業者に「排出量を国に報告する義務」を課す法律で、燃料・電気が原油換算で年1,500キロリットル以上なら対象です。1行目と2行目の両方に当たる会社は、無効化の期限がある国の制度から手をつけます。

差し引けるのは国への報告だけ

  1. 開示と目標では差し引けない 投資家が実際の排出を見られるよう、有報の開示に使うSSBJ基準では排出量をクレジットを差し引く前の絶対総量で開示し、クレジットは純量目標(クレジットによる削減を差し引いた目標)の説明として別に開示します。純量目標を出すときは総量目標も別に開示し、SBTiの第2版でも、クレジットは自社の削減の代わりにならないとして、目標の達成に数えません。
  2. GX-ETSで引けるのは1割まで GX-ETSの対象事業者は、出してよい排出の量を表す排出枠を、排出実績量と同じ量だけ持つ義務を負います。自社での削減を主にするため、クレジットの無効化で差し引けるのは実排出量の10%までで、残りは排出枠で手当てします。
  3. 売った削減は自社の実績にならない 同じ削減を二重に数えないよう、J-クレジットを他者に移転した場合、その削減の価値は自社で主張できなくなります。

2026年度分の無効化は2027年6月末まで

時期すること
2026年4月1日(済)GX-ETSの義務の制度が始まる。2026年度の排出からクレジットで控除できる
2027年6月30日GX-ETSの対象事業者が、2026年度の排出に反映するクレジットを無効化する期限
2027年9月30日対象事業者がGX-ETSの2026年度の実績を報告
2028年1月31日対象事業者がGX-ETSの2026年度分の排出枠を持つ期限

国の制度で使う会社は、期限までに無効化する

  1. 使う先の制度が認めるクレジットの種類と上限を確かめます。
  2. 使う分は期限までに登録簿の上で無効化し、番号と日付、無効化を確かめられる資料を、環境の担当と経理でそろえます。

有報やSBTiの会社は、引く前と後の排出量を分けて持つ

  1. 排出量を、クレジットを引いた国への報告用と、引く前の有報・SBTi用に分けて集計します。
  2. 純量目標を出すなら、使うクレジットを認証した制度の名称、自然に基づくか技術に基づくか、削減か除去かを説明できるようにします。

GX-ETSの上限は何の1割か

Q GX-ETSでは、民間のボランタリー市場のクレジットも使えますか。
A 経済産業省の説明資料には挙がっていません。挙がっているのは、J-クレジットとJCMクレジットです。

Q GX-ETSの上限は、何に対する割合ですか。
A 燃料と原材料に由来するCO2排出に対する割合です。説明資料は上限を実排出量に対する割合で示しており、この排出が実排出量にあたります。

Q 温対法の報告では、クレジットをいくらでも使えますか。
A 上限はありません。省エネ法や温対法の報告では、クレジットの使用に上限はなく、無効化した量を控除するなどの調整ができます。

細かい決まりJ-クレジットとJCMの基準、取引所の価格、SSBJ基準・SBTi・ICVCM

クレジットの計算 クレジットは、対策をしなかった場合の排出量、つまりベースラインと、対策後の排出量の差から計算します。

項目J-クレジットJCM
何が国が認証する両国で配分する
運営経済産業省・環境省・農林水産省日本と相手国の合同委員会。日本側の事務はJCM実施機構
誰が使うGX-ETSの対象事業者、温対法の報告をする事業者、自らの判断で相殺する企業同左。日本政府は国の削減目標の達成にも使う。2030年度・2040年度の累積の確保の目標は、2025年2月18日の閣議決定による

GX-ETSは、GX推進法にもとづく排出量取引制度で、CO2の直接排出が年10万トン以上の事業者が対象です。国の制度のほかに、民間の制度のクレジットもあります。

条件対象か
CO2の直接排出が年10万トン以上の事業者GX-ETSの対象。J-クレジットとJCMで、実排出量の10%まで控除できる
排出量が年3,000トンを超える事業者温対法のSHK制度で報告の義務。無効化した量を控除するなどの調整ができる
SSBJ基準で開示する会社排出量はクレジットを差し引く前の量で開示する。純量目標では使う予定のクレジットを説明する
SBTiの第2版で目標を立てる企業クレジットは目標の達成に数えない
国内で省エネ・再エネ・森林管理などをする企業や自治体J-クレジットをつくれる
パートナー国で事業をする日本企業などJCMのクレジットをつくれる

2013年からの日程

時期できごと
2013年1月8日日本とモンゴルがJCMに最初の署名
2013年4月1日国がJ-クレジット制度を始める
2023年10月11日東京証券取引所がカーボン・クレジット市場を開く
2025年4月1日温対法の報告で、JCMに改正後の告示を適用(2025年度以降の報告)
2027年1月1日この日以後に始まる年度から、会社がSSBJ基準の2026年改正版を適用する
2027年2月1日企業がSBTiの第2版で目標を出せるようになる
2028年1月31日SBTi第1.3.1版の受付終了
2030年度・2040年度政府がJCMで累積1億トン・2億トン程度の削減・吸収を確保する目標
2031年3月31日告示に書かれたJ-クレジット制度の期間の終わり

クレジットになる活動の基準 どの制度も、削減が対策のおかげで生まれたことを確かめます。この考え方を追加性と呼びます。追加性があるとは、クレジットの収入がなければ行われなかった対策であることです。

基準J-クレジットJCM
場所日本国内で実施する32か国のパートナー国で実施する
計算の決まり制度で承認された方法論が適用できる合同委員会が承認した方法論にもとづく
設備の時期登録申請日の2年前以降に稼働した設備機器の調達か建設を始める前に、事業概要PINを相手国政府に出す
追加性追加性があることクレジットによる動機づけが必要なこと。一律の数値基準は置かない
重複の禁止グリーン電力証書など類似の制度で、同じ活動を登録していない日本に移転した量は、相手国の削減量に数えない
審査審査機関の第三者審査を受ける第三者機関TPEの妥当性確認と検証を受ける

PINはProject Idea Noteの略で、相手国に事業の概要を示す書類です。JCMの適用基準は、2025年12月8日に関係省庁と実施機構が示しました。この基準を満たしても、相手国政府の同意がなければJCMにはなりません。

J-クレジットの方法論と認証 方法論は、技術ごとに適用範囲、削減量の計算方法、モニタリングの方法を定めたものです。2026年1月時点で、74の方法論が承認されています。当てはまる方法論がなければ、方法論策定規程に従って新しく提案できます。

分野方法論の例
省エネ設備の導入ボイラー、照明、空調、コージェネレーション
再エネの導入バイオマス燃料で化石燃料を置き換える、太陽光発電
森林の管理森林経営計画にもとづく間伐や植林

プロジェクトを登録する人には、次の要件があります。

  1. 認証の期間 登録申請日かモニタリングができる日の遅い方から8年間です。森林経営活動は最大16年間です。
  2. 期間の延長 ベースラインを設定し直しても削減が見込めれば、最大16年まで延ばせます。過去の分は含みません。
  3. モニタリング 計画書に沿ってデータを集め、削減量を計算して報告書にまとめます。
  4. 森林の永続性 森林のプロジェクトは、終了後も10年間、適切な管理を続けて報告します。
  5. 主張の制限 クレジットを他者に移転した場合、その削減の価値は自社で主張できなくなります。

登録の形には、通常型とプログラム型があります。プログラム型は、同じ種類の小さな活動を束ねて1つのプロジェクトにする形です。家庭の太陽光発電のように、単独では登録が難しい活動も扱えます。活動を後から加えるときに、計画の変更や審査は要りません。

国と事務局は、計画書や報告書の作成の支援と、審査費用の支援を用意しています。支援には利用の条件があります。

J-クレジットの登録から認証までは、次の流れです。

1計画書をつくる設備や燃料のデータから、削減の計画を書く
2妥当性確認審査機関が、計画書の誤りや設備の稼働を確かめる
3登録登録を申請し、有識者の認証委員会が審議する
4モニタリングデータを集め、削減量を計算して報告書にする
5検証審査機関が、報告書と認証量を確かめる
6認証認証を申請し、認証委員会の審議を経てクレジットが発行される
経済産業省「J-クレジット制度におけるプログラム型プロジェクトについて」(2026年3月)から作成

J-クレジットは、東京証券取引所のカーボン・クレジット市場で売買できます。

区分加重平均の価格(円/t-CO2)約定数量(t-CO2)
省エネ2,899351,884
再エネ・電力と熱4,577701,186
森林5,57320,714
全体4,0461,075,040

表は、市場の開設から2026年1月30日までの約定の結果です。総額は約43.5億円でした。参加者は2026年1月23日時点で347者です。売買は、使い道に応じた9つの区分に分かれています。

JCMの仕組み JCMのクレジットは、リファレンス排出量とプロジェクト排出量の差から発行されます。リファレンス排出量は、成り行きの排出、BaUを十分に下回るよう、控えめに置く値です。BaUはBusiness as Usualの略です。

削減量の配分は、両国で構成する合同委員会が決めます。配分では資金に加え、技術の提供や運営面の貢献も考えます。クレジットにならない削減量も、両国の削減目標の達成に役立ちます。

パリ協定第6条との関係内容
移転の承認日本への移転量、使い道、対象期間を両国政府が承認する。移転された量はITMOsになる
国連への報告初期報告、年次情報、定期情報で報告し、審査を受ける
相当調整日本に移転した量を日本の排出量から引き、同じ量を相手国の排出量に足す。2021年以降の削減分が対象

パリ協定第6条は、国どうしが協力して削減の成果をやりとりする決まりです。ITMOsは「国際的に移転される緩和成果」の略称です。相当調整は、同じ削減を両国で二重に数えないための調整です。

温対法の改正(令和6年法律第56号)で、JCMは法律に位置づけられました。法律上は「国際協力排出削減量」と呼びます。日本政府指定JCM実施機構、略してJCMAが、登録からクレジット発行までの事務を担います。運営は公益財団法人地球環境センターです。

JCMは、PINの提出、方法論の承認、設計書PDDの作成、妥当性確認、登録、モニタリング、検証、発行の順に進みます。PDDはProject Design Documentの略で、モニタリング方法や推定削減量を書いた設計書です。発行量は合同委員会が決め、日本と相手国の政府がそれぞれクレジットを発行します。クレジットは、日本が取得する分とパートナー国の分に分かれます。妥当性確認と検証は、同じ第三者機関が行えます。

GX-ETSでクレジットを使うときの決まり

項目決まり
反映の期限報告する年度の6月末までに無効化した分
重なる期間4月1日〜6月30日の無効化分は、前年度か当年度のどちらか一方にだけ反映
報告に書くこと無効化量か移転量、その日付、クレジットの番号、無効化を確かめられる資料
対象かどうかの判定判定に使う排出量には、クレジットによる相殺を反映しない

経済産業省の説明資料では、排出実績量は次の式で示されています。燃料と原材料に由来するCO2排出から、クレジットの無効化量を引きます。そこに、クレジットの移転量を足します。2026年度の排出は2027年度に報告するため、2027年6月末までの無効化分を反映します。2027年6月30日という期限は、この決まりから求めた日付です。

施行規則第16条は、国内・海外の認証排出削減量を加減したときに、その資料を出すよう定めています。説明資料の文言は「実排出量の10%を上限とする」です。

温対法での扱いと経過措置

制度クレジットに関する定め時期
J-クレジット温対法の報告で使える国内認証排出削減量の1つ2013年4月1日〜2031年3月31日の制度として告示に記載
JCM温対法の報告で使える海外認証排出削減量。改正後の告示を適用2025年4月1日から適用(2025年度以降の報告)
JCMの経過措置2020年12月31日以前の事業による量も、条件つきで海外認証排出削減量とみなす同上の告示の附則

SSBJ基準 SSBJ基準は、ISSBの基準にそろえて作られています。2026年改正版は、2025年12月11日以後に終わる年度から前倒しで使えます。

気候関連開示基準は、クレジットを「温室効果ガスの削減か除去を表す単位」と定義しています。クレジットは電子登録で一意の番号を付けて管理し、無効化されます。

排出量はスコープ1・2・3に分けて開示します。純量目標では、次のことを説明します。

  1. 純量目標のために、クレジットにどう、どの程度頼るか(第99項(1))
  2. クレジットを検証または認証した第三者スキームの名称(第99項(2))
  3. 自然に基づくものか技術に基づくものか、削減か除去か(第99項(3))
  4. 信頼性と十全性を理解するのに必要な事項。例は、永続性の仮定(第99項(4))

SBTi 企業ネットゼロ基準の第2版(2026年6月)では、クレジットは自社の削減の代わりになりません。他者に売ったクレジットや、事前に見積もっただけの削減は、目標の達成に使えません。目標に届かない場合は炭素除去を任意で買うよう勧めていますが、この除去も目標の進み具合には数えません。

第2版は、継続的排出に対する責任と訳されるOERを、任意の認定制度として設けました。まだ出している排出の一部に、外部の削減や除去への貢献で責任を持つ企業を認定します。認定は3段階です。

段階求められる範囲
Engagedスコープ1・2・3の継続的な排出の1%以上
Advancedスコープ1・2の100%を含め、全体の10%以上。予算で行う場合は1トンあたり20米ドル
Leadership全体の100%。1トンあたり80米ドルの予算を設ける

OERで使うクレジットは、主張する時点で無効化し、その後も使えないようにします。OERに使った量は、スコープ1・2・3の目標の達成に数えられません。ネットゼロの時点では、残った排出を炭素除去で100%中和することが求められます。

ICVCM 自主的炭素市場のための十全性評議会、ICVCMは独立した非営利の団体で、高品質なクレジットの基準としてコア・カーボン原則、CCPの10項目を定めています。

区分原則
ガバナンス効果のあるガバナンス、追跡、透明性、独立した第三者による妥当性確認と検証
排出への効果追加性、永続性、削減・除去量の確かな定量化、二重計上の防止
持続可能な影響持続可能な開発の便益と安全策、ネットゼロへの移行への貢献

ICVCMは、クレジットを発行する制度と、クレジットの種類である方法論を分けて審査します。基準を満たす制度は「CCP適格」と認められます。適格な制度は、承認された種類のクレジットにCCPのラベルを付けられます。

ICVCMの審査状況のページ(2026年10月27日更新)では、CCP適格の制度が13、承認された方法論が45件です。系統につなぐ再エネの方法論などは、基準を満たさないと判断されました。

SBTiの枠組みの認定と、JCMの手順

時期予定状況
未定SBTiが第三者の枠組みを認める基準と手続き。どの枠組みが認められるか今後つくる予定
未定JCMのPINの提出と異議の確認の手順パートナー国ごとに調整が続いている

2031年4月以降のJ-クレジットは未定

時期予定状況
2026年11月9〜20日トルコ・アンタルヤでの国連の気候変動会議COP31会期は決まっている。会議の結果はまだ出ていない
2031年3月31日より後J-クレジット制度の扱い未定
2035年SBTiがOERを義務にする意向意向の段階。詳しい要件は未定