更新日 2026年11月1日

制度の解説|排出量取引

EUのCBAM(炭素国境調整措置)の本格適用

CBAMは、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、水素、電力の輸入品に、製造時の温室効果ガスの分の費用をかけるEUの制度で、2026年の輸入分から本格適用が始まりました。費用を払うのはEUの輸入者ですが、額のもとになる製品1トンあたりの排出量は、輸入者が日本の作り手に尋ねてきます。機械や部品の多くは、今は対象外です。

制度の解説CBAM

EUに子会社があるか、作り手か

会社当たる条件求められること
EUの子会社が輸入する会社EUの子会社が対象品を輸入し、その量が暦年の合計で50トンを超える。水素と電力は量にかかわらず。子会社の輸入の記録で確かめるEUの子会社が国の認定を受けて申告し、費用を払う
対象品をつくる日本の工場日本の製造者で、自社の品が対象品。EUへ輸出するか、顧客がそれを材料に対象品をつくってEUへ出すか、商社がEUへ売る。自社の品が対象品でないなら、顧客の製品が対象品でも、この行には当たらない。品目は、輸出の通関書類に載っている世界共通の品目番号、HSコードで分かる製品の排出量を測り、輸入者に渡す。EUの外の工場に、CBAMで動く義務はない。数字を出さなければ、輸入者はEUが決めた既定値に上乗せを足して使う
対象品をつくらず、輸入も少ない会社対象品をつくっておらず、EUへ渡る流れもない。EUの子会社の輸入が上の量以下なら、義務は免除いまは申告もデータの用意も要らない。鉄鋼やアルミを多く含む川下製品に広げる案に、自社の品が入るかを確かめておく

対象品を決めるのはEUの品目番号のCNコードで、上6桁はHSコードと同じです。鉄鋼は板・棒・線などの素材の多くと、管、構造物、缶やタンクなどの容器、ねじ・ボルト、金具などのそのほかの鉄鋼製品です。アルミニウムは地金、板・はく、管、缶などの容器の多くで、セメントには原料のクリンカー、肥料にはアンモニアと硝酸も入ります。缶詰や缶飲料のように中身を詰めて出す品は、ふつう中身の食品・飲料の品目番号で通関するので、容器としては数えません。機械や部品の多くは今は対象外です。EUの子会社が輸入もしていて、自社の品も対象品なら、製品の排出量の用意から始めます。

輸入者が求める、製品1トンあたりの排出量

  1. 輸入者が求めるのは、製品1トンをつくるときに出た温室効果ガスの量で、CBAMではこれを埋め込み排出量と呼びます。EU向けの分だけを切り出さず、同じCNコードの品をつくる工程の1年分から出すため、工程全体のデータが要ります。
  2. 製造者が、測って検証を受けた実測値を出せないと、輸入者はEUが国ごとに決めた既定値に上乗せを足して使います。上乗せは少なく見積もらないためのもので、肥料以外は2028年以降に30%です。
  3. 費用はCBAM証書の枚数で決まり、証書はCO2 1トン分ごとに納めます。EUの工場も、EUの排出量取引制度EU ETSのもとで、出したCO2と同じ量の排出枠を納めています。出してよいCO2の量を排出枠として売り買いする仕組みで、CBAMは輸入品にも同じ重さの負担をかけます。2026年7〜9月の輸入分の証書の価格は82.32ユーロです。排出量取引や炭素税など、原産国で払った炭素の費用は差し引けますが、日本で払う分が当たるかは、差し引き方を定める実施規則で決まります。

2026年分の申告と納付は2027年9月30日まで

時期すること
2023年10月1日〜2025年12月31日(済)移行期間。輸入者が報告だけをした
2026年12月31日まで実測値を出したい工場が、何をどう測るかを決めた監視計画をまとめ、燃料・原料・電力の量を記録し始める。実測値はつくった年のデータで出すため
2027年2月1日〜9月30日輸入者がCBAM証書を買い始め、9月30日までに2026年分を申告して納める
2034年EUの工場に無料で配る排出枠、無償割当がなくなり、輸入品も埋め込み排出量の全量が証書の対象になる

日本の工場の手順、EUで輸入する子会社の手順

日本の工場が輸入者から聞かれたとき 輸入者の文面をどう読むかは「取引先からのCO2の問い合わせ」が詳しいです。

  1. 対象品をEUへ出す顧客、商社、EUの輸入者を、営業の取引記録から洗い出します。
  2. 数字のもとは燃料・原料の使用量と電力量で、請求書と工場の記録にあります。使用量に係数を掛ける計算は、「Scope1・2の出し方」と同じ形です。
  3. 聞かれたら、実測値を出すか既定値で計算してもらうかを答えます。実測値を出す工場は、監視計画を英語で作り、認定を受けた検証機関の検証を受けて、EUのシステムか表計算の様式で渡します。

EUの子会社が輸入しているとき

  1. EUの子会社の対象品の輸入が、1年の合計で50トンを超えるかを確かめます。
  2. 超えるなら、子会社がある国の当局に、申告と納付を認められた認定申告者になる申請をします。認定がないと、税関は輸入を認めません。
  3. 製造者に実測値を出せるかを尋ねます。既定値には上乗せが付くためです。

検証の売り込みは詐欺を疑う

Q 検証の会社から、有料の検証を売り込まれました。受けるべきですか。
A 詐欺の可能性が高い申し出です。実測値は製造者から受け取るもので、欧州委員会はほかの人からの申し出をそう見ています。

Q 仕入れた鋼材の実測値が手に入らないときは、どうしますか。
A 仕入れた鋼材の分だけ既定値を使い、自社の工程は実測値にできます。原料のうち対象品のものは前駆物質と呼び、分けて数えるためです。

Q 2025年につくり、2026年に輸入した品はどう数えますか。
A 既定値で数えます。2026年の輸入分は報告期間が2026年と決められていて、それより前の実測値はないためです。

細かい決まり年50トンの判定、証書の価格、CNコードの一覧

根拠と仕組み 義務を負うのはEUの輸入者で、輸入した対象品の埋め込み排出量に見合う枚数のCBAM証書を、毎年納めます。証書の価格は、EU ETSの排出枠の価格に連動します。申告と証書の納付をするのは、国の認定を受けた認定申告者です。2023年10月〜2025年12月の移行期間は、輸入者が四半期ごとに報告し、支払いはありませんでした。

項目内容
根拠規則(EU)2023/956。2025年10月8日の規則(EU)2025/2083で簡素化
本格適用の中身年1回の申告と証書の納付
間接通関代理人輸入者の名で通関せず自分の名で手続きする代理人。輸入者に含まれ、義務がかかる
対象外の原産国アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスの原産品

欧州委員会は2025年12月に、計算方法や既定値を定める実施規則をまとめて採択しました。

本格適用の日程の細部

時期中身
2027年1月4日2026年10〜12月分の証書の価格が公表される予定
2027年2月1日認定申告者が証書を買い始める。2026年分もここから買う
2027年認定申告者が、四半期ごとに証書を一定の枚数持っておく。必要な枚数は、その年の初めから輸入した分の埋め込み排出量の50%以上
2027年申告を出すCBAM登録簿の画面が開く予定
2028年製造者どうしで、前駆物質のデータをCBAM登録簿で共有できるようになる

製造者が準備するデータ

準備するもの中身
直接排出燃料や原料の量と排出係数から計算するか、煙突で濃度と流量を測る
熱の流れ蒸気などの熱を、どの生産工程で使ったか
電力セメント・肥料などでは、生産工程ごとの電力量と、電力の排出係数
前駆物質仕入れ先の工場、報告期間、1トンあたりの直接・間接の排出量、生産ルート、検証報告
無償割当の調整EUにあればもらえる無償割当を計算するためのデータ
自国の炭素価格支払った炭素価格と、それを生産工程に割り振る情報
品目ごとの項目セメントのクリンカーの含有量、混合肥料の窒素の形態など
記録の保管監視の記録と根拠の書類を、報告期間の後6年以上

データの渡し方のうち、欧州委員会が勧めているのはCBAM登録簿への登録です。登録した場合、輸入者が見るのは排出報告の要約だけです。登録しない場合は、排出報告の全体と検証報告を輸入者に渡すことになります。2027年は、製造者の登録は義務ではありません。

電力の排出係数は、系統の電力なら既定値の規則の附属書IIの値を使います。自家発電や、特定の発電所との電力購入契約の場合は、別の規則があります。欧州委員会は、実測値を使いたい輸入者に、まず製造者へ連絡するよう求めています。

年50トンの基準

判定の項目基準
数える単位同じ輸入者が1暦年に輸入した対象品の正味質量の合計。CNコードをまたいで合算
年の途中で超えた場合その年の全量が対象。超える前に輸入した分も含む
基準の見直し免除される排出が全体の1%以下になるよう、欧州委員会が毎年確かめる

欧州委員会の改正案の説明によると、50トンの基準で対象から外れる輸入者は約18万2,000です。

輸入者の手続き

手順中身
認定申告者になる設立した加盟国でCBAMを担当する当局に、CBAM登録簿から申請する。認定申告者でない人の輸入を、税関は認めない
認定の要件税関、税、市場の不正、CBAMの決まりへの重大な違反や繰り返しの違反がないこと。財務と運営の能力と、その国での設立も求められる。EUの税関で使う事業者番号、EORI番号も必要
年次の申告前年の輸入分を、毎年9月30日までにCBAM登録簿で申告する。数量、埋め込み排出量、無償割当の調整、外国で払った炭素価格を書く
証書を買う共通中央プラットフォームで買う
証書を納める申告と同じ9月30日までに、申告した枚数を納める。残った証書は、加盟国に買い戻してもらえる場合がある
責任を負う申告の中身の責任は、認定申告者が負う。検証報告の誤りで枚数が変わると、罰則を受けることがある

証書は、ほかの人に譲ったり売ったりできません。同じグループの会社でも同じで、買った認定申告者だけが使えます。

納める枚数と証書の価格 納める枚数は、埋め込み排出量から、無償割当の調整と、原産国で実際に払った炭素価格の分を引いて決まります。結果がマイナスなら、その品目は0枚です。マイナス分を、ほかの品目と相殺することはできません。下の表の価格はCO2 1トンあたりの額で、この式で求めた排出量の分だけ証書が要ります。

2026年の輸入分CO2 1トンあたりの証書の価格公表日
1〜3月75.36ユーロ2026年4月7日
4〜6月75.28ユーロ2026年7月6日
7〜9月82.32ユーロ2026年10月5日
10〜12月未公表2027年1月4日の予定

2026年分は、輸入した四半期の価格で数えます。価格は、EU ETSの排出枠のオークション価格の平均です。2027年からは、週ごとの平均に変わります。

EU ETSの無償割当が減る分に合わせて、2026〜2033年にCBAMの負担が増えます。無償割当の調整には、年ごとのCBAM係数を使います。欧州委員会のガイダンスの計算例では、2026年は97.5%、2027年は95.0%です。

埋め込み排出量の数え方 算定の方法は、実施規則(EU)2025/2547が定めています。計算は、8桁のCNコードごとに行います。

区分中身
直接排出製造工程で出る排出。工場で使う熱や冷熱をつくるときの排出も入る。熱を工場の外でつくった場合も直接排出に数える
間接排出製造で使った電力の発電に伴う排出。電力量に電力の排出係数を掛けて求める

間接排出を数えるのは、セメントと肥料と焼結鉱だけです。鉄鋼、アルミニウム、水素は、直接排出だけを数えます。

前駆物質を使う製品は「複合品」と呼ばれ、前駆物質の埋め込み排出量を足します。前駆物質の例は、セメントの原料のクリンカーです。前駆物質を少量しか使わない場合でも、省く基準はありません。EUでつくられた前駆物質は0と数えますが、使った量は報告します。

鉄鋼製品では、圧延、めっき、線引きなどの加工を計算に入れます。切断、溶接、仕上げは入れません。前駆物質の質量は、切断する前の量で数えます。

金属の部品とほかの素材を組み立てた製品も、CNコードが附属書Iにあれば対象です。50トンの判定には、通関申告の正味質量を使います。埋め込み排出量は、金属の部分の分だけで計算します。

報告期間は、製品をつくった暦年です。実際の製造時期の証拠がなければ、輸入した年をつくった年とみなします。ライフサイクル評価のデータベースにある排出係数は使えません。

2025年につくり、2026年に輸入した品も対象で、既定値で数えます。2026年の輸入分は報告期間が2026年と決められていて、2026年より前の実測値はないためです。

既定値と上乗せ 既定値は、実施規則(EU)2025/2621の附属書Iにあり、国ごと・年ごとに決まっています。2026年7月の訂正規則(EU)2026/1740で直されました。電力には、この既定値は使いません。表に国や品目がない場合は、「その他の国と地域」の値を使います。この値は、排出原単位が高い上位10の輸出国の平均です。

輸入の年肥料以外の上乗せ肥料の上乗せ
2026年10%1%
2027年20%1%
2028年以降30%1%

欧州委員会は、上乗せは排出量を少なく見積もらないためだと説明し、多くの場合は実測値が輸入者に有利だと見ています。前駆物質の生産国が分からない場合は、同じ規則の附属書IVの値を使います。

実測値を使うための検証 2026年1月1日以降の輸入品で実測値を使うには、検証が必要です。検証機関を認定するのは、EU加盟国の国家認定機関です。EUの外の検証会社も申請できます。

項目決まり
検証機関の要件ISO 14065とISO 17029に沿う。認定の有効期間は5年
工場の訪問初めての検証では、原則として工場を実際に訪問する。2年目からは、条件を満たせば、オンラインでの訪問や訪問の省略ができる
言語検証報告は英語で出す。責任者の検証員は、英語で意思疎通できる必要がある
時期最初の認定は2026年9月ごろ、最初の検証報告は2027年の初めに出る見込み

対象品目のCNコード 鉄鋼には焼結鉱、セメントにはクリンカー、肥料にはHSコードの上2桁で肥料の区分にあたる31類のほか、アンモニアと硝酸も入ります。規則の附属書Iに4〜6桁で書かれている場合、その数字で始まる8桁のコードがすべて入ります。鉄鋼は72類の多くと、ねじ・ボルトなど73類の一部、アルミニウムは76類の多くです。84類などの機械や部品は今は対象外です。

分野主なCNコード数える排出
セメントクリンカーの2523 10 00、2523 21 00、2523 29 00、2523 30 00、2523 90 00、焼成したカオリン質粘土。粘土は2507 00 80のうちTARIC 2507 00 80 80直接と間接
鉄鋼焼結鉱などの2601 12 00、板・棒・線などの素材の7201〜7229の多く、管・構造物・缶やタンクなどの容器の7301〜7311、ねじ・ボルトなどの7318、7326直接のみ。焼結鉱は間接も
アルミニウム地金の7601、板・はく・管などの7603〜7608、7609 00 00、7610、7611 00 00、缶などの容器の7612、7613 00 00、7614、7616直接のみ
肥料硝酸の2808 00 00、アンモニアの2814、2834 21 00、3102、3105。3105 60 00は除く直接と間接
水素2804 10 00直接のみ
電力附属書Iに記載電力用の別の計算

鉄鋼の7201〜7229には、対象外のコードもあります。

EU ETS・外国の炭素価格・フットプリントとの関係

制度CBAMとの関係
EU ETSCBAMは、EU ETSと対になる仕組み。EUの工場がもらう無償割当は、2026年から2034年にかけて減る。CBAMは、その分だけ少しずつ負担を増やす
外国の炭素価格原産国で実際に払った炭素価格は、差し引ける。払い戻しや無償割当があれば、その分は差し引けない
製品のカーボンフットプリントCBAMの算定は、EU ETSの決まりに沿っている。GHGプロトコルやISO 14067とは違うところがある
除外される国EU ETSを使う国や、EU ETSとつながった制度を持つ国の原産品は、対象外

改正案の中身と手続き 無償割当の調整の基準値であるCBAMベンチマークを見直し、2027年1月1日に適用する方針が、実施規則の前文にあります。川下製品への拡大の案は、欧州委員会が2025年12月17日にCOM(2025)989として出しました。鉄鋼やアルミニウムを多く含む180品目を加える案です。

案には、迂回を防ぐ決まりも入っています。既定値を下げるためにサプライチェーンを意図して組み替えることを、迂回の例に加えます。輸入した電力の排出係数の計算も見直し、2026年1月1日以降の輸入に当てはめる案です。

EU理事会は、2026年6月12日に一般的アプローチと呼ぶ交渉の立場をまとめました。委員会案に品目を加え、一部を外しています。欧州議会は、2026年9月15日に第1読会の立場を採決し、理事会との交渉に入っています。品目の数や適用の日は、交渉の結果で決まります。

外国の炭素価格を差し引く規則は採択前

時期予定状態
2026年中外国で払った炭素の費用を差し引く実施規則を採択2026年10月15日時点の欧州委員会の予定
未定差し引く分を数えるときに使う、国ごとの炭素価格の既定値を示す欧州委員会が検討中
2028年1月1日川下製品への拡大を適用。品目の数も未定改正案。2026年11月1日の時点で合意はなく、未成立

あわせて読む

出典

  1. 欧州委員会「Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Questions and Answers」2026年10月15日更新 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/013fa763-5dce-4726-a204-69fec04d5ce2_en
  2. 欧州委員会「CBAM definitive regime」 https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-definitive-regime_en
  3. 欧州委員会「Price of CBAM certificates」 https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/price-cbam-certificates_en
  4. 欧州委員会「CBAM Legislation and Guidance」(規則と実施規則の一覧) https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-legislation-and-guidance_en
  5. 欧州委員会「Guidance No. 1 - Introduction to CBAM concepts」2026年8月14日 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/031abf60-21a9-4822-b258-ac8b111d8358_en
  6. 欧州委員会「Guidance No. 2 - Quick guide for non-EU operators on CBAM implementation」2026年8月14日 https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/91e1056c-4524-4705-aaa7-e25c1439a87a_en
  7. 欧州委員会「Guidance No. 5a〜5e」(セメント、水素、肥料、鉄鋼、アルミニウムの分野別ガイダンス)2026年8月14日 https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-legislation-and-guidance_en
  8. 欧州委員会「CBAM registry and reporting」 https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-registry-and-reporting_en
  9. 欧州委員会「Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2023/956 as regards the extension of its scope to downstream goods and anti-circumvention measures」COM(2025)989、2025年12月17日(EU理事会文書16973/25) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16973-2025-INIT/en/pdf
  10. EU理事会 議長国ノート「General approach」文書10208/26、2026年6月9日 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10208-2026-INIT/en/pdf
  11. EU理事会(経済・財務)議事録案、文書10684/26、2026年6月12日の会合 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10684-2026-INIT/en/pdf
  12. 欧州議会 立法監視「2025/0419(COD)」 https://oeil.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2025/0419(COD)
  13. 欧州議会調査局「CBAM extension to downstream products」2026年7月6日更新 https://eprs.europarl.europa.eu/contents/publications/EPRS/2026/07/EPRS_BRI(2026)789314.html