更新日 2026年11月1日

制度の解説|製品・化学物質

EUの電池規則

EUの電池規則は、製品に組み込んだものも含め、域内で市場に出る電池の製造者や輸入業者などに、有害物質、温室効果ガスの量、再生材、表示、回収などの義務を課しています。材料の採掘から回収・リサイクルまで、電池の一生を通じて環境と人権への負担を減らし、材料を使い回すための規則です。次の節目は2027年2月18日で、電池1個ごとの電子の記録、電池パスポートが始まります。

制度の解説電池規則

EUで売るか、部品を納めるか

電池との関わり確かめ方用意するもの
電池や電池入りの製品をEUで売る会社EU向けの製品に電池が入っている。仕向け地は輸出の通関書類で確かめる電池の区分ごとに、表示、電池パスポート、EUの要件に合うことを示すCEマークなどの義務を満たす
EU向けの電池に使う部品・素材を納める会社納める先の電池がEUで売られるかを、納める先に確かめる。コバルト、天然黒鉛、リチウム、ニッケルを扱っているか原材料の調達の記録と、排出の算定に使うデータを用意する
EU向けの電池に関わらない会社EU向けの電池にも、その部品にも関わっていないEU向けの製品に電池を入れる計画が出たら、1行目の義務を見る

電池の区分は、ポータブル、電動自転車やキックボードなどのLMT用、エンジン始動用のSLI、EV用、据え置き型の蓄電を含む産業用の5つです。日本企業が当たりやすいのは、求められる情報の多くを持つ上流の2行目の立場で、部品・素材メーカーが直接負う義務は条文に書かれていません。1行目にも当たる会社は、自社に義務がかかる売る側の準備が先になります。

上流に回ってくる記録とデータ

  1. 原材料の調達の記録 電池規則のデューデリジェンスは、調達先のリスクを調べて防ぐ手続きで、純売上高4,000万ユーロ以上の事業者は、コバルト、天然黒鉛、リチウム、ニッケルとその化合物について、仕入れ先の名前と住所、原産国、採掘からの取引を記録します。仕入れ先の第三者の検証の報告も下流に渡します。
  2. 正極の材料と電子部品の排出のデータ 製品の一生で出る温室効果ガスの量、カーボンフットプリントの算定には、原材料の採掘から電池の部品の製造までが入ります。値の主な要因になりうる正極の材料と電子部品は、特に正確に特定します。要件は申告から上限値の順守へ進み、上限値を超えるモデルは市場に出せなくなるので、部品の排出の数字がモデルの値を左右します。
  3. 電池パスポート LMT用、2kWh超の産業用、EV用の電池には電池パスポートが、すべての電池にはQRコードが要ります。修理やリサイクルの事業者が中身を知れるよう、パスポートには正極・負極・電解液の材料や部品の番号が載ります。

パスポート、デューデリジェンス、再生材の順

時期すること
2024年2月18日(済)規則の適用が始まり、適合の審査や表示の義務が順に始まる
2027年2月18日市場に出す事業者が電池パスポート、QRコード、取り外しと交換の要件を満たす
2027年8月18日対象の事業者が原材料のデューデリジェンスを始める
2031年8月18日対象の電池が、廃棄物から回収した再生材の最低の割合を満たす。第1段階
2036年8月18日再生材の最低の割合の第2段階。LMT用も対象に入る

部品・素材を納める会社は、記録と工場のデータから

  1. コバルトなど4つの原材料を扱うなら、購買が仕入れ先から採掘までの取引の記録を集めます。
  2. 正極の材料や電子部品を納めるなら、製品の製造で使った電気・燃料の量など、排出の算定に使う工場のデータを出せるようにします。排出量の形で求められたら、電気・燃料の使用量と国の係数から計算できます。
  3. 営業の秘密に関わるので、渡す範囲は営業と法務が納める先と決めてから出します。

EUで電池を売る会社は、区分と容量の確認から

  1. EUで市場に出す電池の区分と容量を確かめます。
  2. 前々年度の純売上高、グループなら連結の数字で、原材料のデューデリジェンスの対象かを判定します。
  3. 電池パスポートに載せる材料の構成や部品の番号と、カーボンフットプリントの算定に使う部品の排出のデータを、仕入れ先とどこまでやりとりするかを決めます。

グループの売上高とパスポートの空欄

Q 単体の売上高が基準に届かない子会社でも、デューデリジェンスの対象になりますか。
A 単独の売上高だけでは決まりません。グループに属するなら、連結の売上高で判断します。

Q 電池パスポートが始まる時点で、全項目を埋める必要がありますか。
A 必要ありません。欧州委員会のFAQによると、電池の種類や技術上の関係で、当てはまる項目だけのものがあります。

細かい決まり5つの区分、開始日の決まり方、再生材の割合、パスポートの中身

規則のあらまし 正式な名前は規則(EU)2023/1542です。それまでの電池指令2006/66/ECを置き換え、加盟国の法律に移し替えずにそのまま効力を持ちます。

項目内容
何が電池の有害物質、カーボンフットプリント、再生材、性能、表示、電池パスポート、原材料のデューデリジェンス、回収とリサイクル
改正規則(EU)2025/1561で、デューデリジェンスの開始を2025年8月18日から2年延期
所管欧州委員会。算定の方法や様式の多くは、欧州委員会の委任規則と実施規則という下位の法令で定める
条件対象か
電池をEUの市場に出す製造者、輸入業者、販売業者など。製品に組み込んだ電池も含む対象。規則の義務を負う
輸入したセルやモジュールを、EUで電池に組み立てる事業者EUで電池を完成させた事業者が製造者になる
電池を組み込んだ製品を輸入する事業者電池パスポートの責任は、ふつう輸入業者にある
前々年度の純売上高が4,000万ユーロ以上の事業者。グループは連結で判断原材料のデューデリジェンスの対象
EUの外の部品・素材メーカー規則の義務を直接負うとは書かれていない。義務を果たすための情報を求められうる

発効から2036年まで

時期できごと
2023年8月17日規則が発効
2024年2月18日規則の適用が始まる
2024年8月18日製造者などが適合の審査を受け、CEマークを付ける
2025年8月18日製造者などがすべての電池に分別回収の記号を付ける
2026年7月20日電池パスポートなどを登録するEUの登録簿が動き始める
2027年2月18日電池パスポート、QRコード、取り外しと交換の要件
2027年8月18日原材料のデューデリジェンスが始まる
2027年12月31日リサイクルの事業者が材料の回収の目標の第1段階を満たす
2028年12月31日まで欧州委員会が再生材の目標の見直しを評価する
2030年12月31日まで欧州委員会がカーボンフットプリントの要件をポータブル電池に広げるかを評価する
2031年8月18日対象の電池が再生材の最低の割合の第1段階を満たす
2031年末リサイクルの事業者が材料の回収の目標の第2段階を満たす
2036年8月18日対象の電池が再生材の最低の割合の第2段階を満たす。LMT用も対象

電池の区分 規則は、電池を5つの区分に分けます(第3条)。形、重さ、化学の種類、用途は問わず、製品に組み込んだ電池も対象です(第1条第3項)。

区分判定の基準
ポータブル電池密閉され、5kg以下。産業用に設計されたものでなく、EV用、LMT用、SLIにも当たらない
LMT電池密閉され、25kg以下で、電動の自転車やキックボードなど車輪のある乗り物を動かす電池。EV用電池は除く
SLI電池SLIは始動・照明・点火のこと。車や機械のエンジンの始動などに電力を送る電池
EV用電池ハイブリッド車や電気自動車を動かす電池。二輪などのL区分の車では、25kgを超えるもの
産業用電池産業用に設計された電池と、ほかの区分に当たらない5kg超の電池。据え置き型の蓄電システムもここに入る

1つの電池が2つ以上の区分に当たるときは、要件の最も厳しい区分として扱います(第1条第3項)。セルやモジュールを、そのまま最終の用途に売る場合もあります。その場合は電池とみなし、最も近い区分の要件をかけます(第1条第4項)。

多くの要件は、区分と容量で対象が決まります。カーボンフットプリント、再生材、電池パスポートでは、「2kWhを超える産業用電池」がよく出てきます。

上流に求められうる情報 欧州委員会のFAQによると、輸入したセルやモジュールは、EUで電池に組み立てる部品にすぎないなら、ふつうは完成した電池として扱いません。電池パスポートの義務は、大きな機械や車両ではなく、完成した電池に付きます。上流に求められうる情報は、規則の条文から読み取れます。

要件上流にかかわる記載
デューデリジェンス原材料の名前と種類、仕入れ先の名前と住所、原産国、採掘からの取引、電池に含まれる量を記録する(第49条第2項)。仕入れ先の第三者の検証の報告は、下流に渡す
カーボンフットプリント原材料の採掘から電池の部品の製造までが、算定の範囲に入る(附属書Ⅱ)。正極の材料と電子部品は正確に特定する
再生材活物質のコバルト、リチウム、ニッケルのうち、回収した材料の割合を、モデル・年・工場ごとに示す(第8条)
電池パスポート正極・負極・電解液の材料、部品の番号、分解の情報を載せる(附属書XIII)

欧州委員会のFAQによると、結果の算定や裏付けのためにサプライチェーンのデータを集める必要が出ることがあります。デューデリジェンスの事業者は、得た情報をすぐ下流の買い手に渡します(第52条第2項)。集めたデータをすべてパスポートに載せる必要はありません。下流に情報を渡すときは、営業の秘密に配慮します。

開始日が下位の法令で決まる要件 開始日の多くは、発効日から数えた月数で決まっています。次の要件は、委任規則や実施規則の発効から数えた日と比べ、遅いほうになります。

要件開始日
一般の情報のラベル2026年8月18日か、実施規則の発効の18か月後の遅いほう
EV用のカーボンフットプリントの申告2025年2月18日か、委任規則・実施規則の発効の12か月後の遅いほう
充電式の産業用のカーボンフットプリントの申告。外部に蓄える方式だけのものを除く2026年2月18日か、同じく18か月後の遅いほう
LMTのカーボンフットプリントの申告2028年8月18日か、同じく18か月後の遅いほう
再生材の割合の書類2028年8月18日か、委任規則の発効の24か月後の遅いほう

経過の扱いもあります。再利用、転用、再製造をした電池が、すでに一度市場に出ていたものだとします。その電池には、カーボンフットプリントと再生材の要件をかけません(第7条第5項、第8条第4項)。デューデリジェンスの章も同じです(第47条)。

欧州委員会の2026年9月のFAQは、2027年2月の時点の扱いを示しています。その時点の電池パスポートでは、カーボンフットプリント、再生材、デューデリジェンスの情報はまだ求めません。

1 カーボンフットプリントの申告(第7条)
対象:EV用電池、2kWh超の充電式の産業用電池、LMT電池。開始日:区分ごとに異なり、下位の法令の発効による。

申告は、電池のモデルごと、製造工場ごとに作ります。値は、電池が使用期間に送り出す電力量1kWhあたりのCO2換算のキログラムで示します。申告書には、次の項目が入ります。

  1. 製造者の情報と、電池のモデルの情報
  2. 製造工場の所在地
  3. 電池のカーボンフットプリントの値
  4. 一生の段階ごとの値
  5. EU適合宣言の番号
  6. 値の裏付けになる調査の公開版へのリンク

算定の範囲は、附属書Ⅱで定めています。原材料の採掘と前処理、電池の製造、販売先への輸送、回収とリサイクルの4段階で、使用の段階は原則として算定に入れません。

カーボンフットプリントの要件は、申告、性能の等級の表示、上限値の順守の3段階で進みます。

2 再生材の含有(第8条)
対象:2kWh超の産業用電池で外部に蓄える方式だけのものを除く、EV用電池、SLI電池。開始日:書類は委任規則の発効により2028年8月18日以後、最低の割合は2031年8月18日から。

対象は、コバルト、鉛、リチウム、ニッケルを含むものに限ります。LMT電池は後から加わります。活物質は、電池の中で電気を生む材料です。

最初は、再生材の割合を書類で示す義務です。廃棄物から回収した材料が、活物質にどれだけ含まれるかを、モデルごと、年ごと、製造工場ごとに示します。その後、最低の割合を満たす義務に変わります。

材料2031年8月18日から2036年8月18日から
コバルト16%26%
鉛85%85%
リチウム6%12%
ニッケル6%15%

欧州委員会は、回収した材料が手に入る見通しなどをもとに、この目標を見直すべきかを評価します(第8条第5項)。

3 原材料のデューデリジェンス(第47条〜第52条)
対象:前々年度の純売上高が4,000万ユーロ以上の事業者。開始日:2027年8月18日。

対象の原材料は、コバルト、天然黒鉛、リチウム、ニッケルと、その化合物です(附属書Ⅹ)。化合物は、活物質の製造に必要なものに限ります。リスクの区分は、環境・気候・健康、人権・労働、地域社会の3つです。求められることは、次のとおりです。

  1. 方針を定め、仕入れ先と一般に知らせる(第49条)
  2. 経営層に責任を持たせ、記録を10年以上残す
  3. 原材料を上流までたどる仕組みを作る
  4. 方針とリスクへの対応を、仕入れ先との契約に入れる
  5. 苦情を受け付けて救済する仕組みを置く
  6. リスクを特定・評価し、防止や軽減の計画を立てる(第50条)
  7. 方針を、加盟国が届け出た審査機関である通知機関の第三者の検証と、定期の監査にかける(第48条)
  8. 毎年、方針の報告をインターネットで公開する(第52条)

4 電池パスポート(第77条・第78条)
対象:LMT電池、2kWh超の産業用電池、EV用電池。開始日:2027年2月18日以後に市場に出すもの。

情報は、見られる人によって4つに分かれます(附属書XIII)。

見られる人主な情報
一般の人:モデルの情報ラベルの情報、材料の構成、カーボンフットプリント、調達の報告、再生材の割合、容量、電圧、想定の寿命など
正当な利益のある人:モデルの情報正極・負極・電解液の材料の詳しい構成、部品の番号、分解の手順、安全の対策
通知機関・当局・欧州委員会要件を満たすことを示す試験の結果
正当な利益のある人:電池1個の情報SoHと呼ぶ劣化の状態、原品・再利用品などの区分、充放電の回数、事故などの記録

正当な利益のある人とは、修理、再製造、二次利用、リサイクルの事業者などです。誰がどこまで見られるかは、実施規則で決めます(第77条第9項)。

情報を正確で最新に保つ責任は、電池を市場に出した事業者にあります。電池がリサイクルされると、パスポートはなくなります。FAQの答えでは、劣化の状態など使用の中で生まれるデータの欄は、最初に市場に出す時点では空でもかまいません。必須、任意、条件付きの項目は、欧州委員会の手引きの資料に並んでいます。

コバルト、天然黒鉛、リチウム、ニッケルのどれも含まない電池では、パスポートのデューデリジェンスの報告は要らないと、欧州委員会のFAQは答えています。パスポートの作成は外部の業者に書面で委ねられますが(第77条第4項)、FAQの説明では、法律上の責任は市場に出す事業者に残ります。

5 表示とQRコード(第13条)
対象:すべての電池。開始日:要件ごとに3つが順に始まる。

  1. 分別回収の記号:2025年8月18日から、すべての電池に付ける
  2. 一般の情報のラベル:製造者、区分、製造地、製造年月、重さ、容量、化学の種類などを書く
  3. QRコード:2027年2月18日から、すべての電池に付ける

ラベルには、有害物質、消火剤、0.1%を超えて含む重要原材料も書きます(附属書Ⅵ)。QRコードの読み先は、区分で違います。LMT電池、2kWh超の産業用電池、EV用電池では、電池パスポートにつながります。そのほかの電池では、ラベルの情報やEU適合宣言などにつながります。

ラベルとQRコードは、電池に見やすく消えないように印刷するか刻みます。電池が小さいなどでできないときは、包装と添付の書類に付けます。

6 そのほかの主な要件

  1. 水銀、カドミウム、鉛の含有の制限(第6条、附属書Ⅰ)
  2. 製品に組み込んだポータブル電池を、利用者が取り外して交換できる設計(第11条)
  3. EV用、LMT用、据え置き型の電池の管理装置に、劣化の状態のデータを持たせる(第14条)
  4. 適合の審査、EU適合宣言、CEマーク(第17条〜第20条)
  5. 生産者が回収とリサイクルの費用を負う、拡大生産者責任(第56条)

リサイクルの事業者には、材料の回収の目標もあります(附属書XII)。2027年末までにリチウムは50%、コバルト、銅、鉛、ニッケルは90%です。2031年末までに、リチウムは80%、ほかの4つは95%です。

電池を市場に出すまでの手続き

1区分を決める5つの区分のどれに当たるかと、容量を確かめる
2材料の情報を集める仕入れ先から、原産国、取引の経路、第三者の検証の報告を受け取る
3値を算定するモデルと工場ごとに、カーボンフットプリントと再生材の割合を出す
4適合の審査技術文書を作り、審査を受ける。カーボンフットプリントと再生材は通知機関がかかわる方式
5宣言と表示EU適合宣言を作り、CEマーク、ラベル、QRコードを付ける
6パスポートを作る固有の識別子を割り当て、電池パスポートを作り、登録する
7保存と公開技術文書は10年保存する。デューデリジェンスの報告は毎年公開する
規則(EU)2023/1542の本文と、欧州委員会のFAQから作成

適合の審査の方式は、要件で違います(第17条)。カーボンフットプリントと再生材は、品質保証の審査であるモジュールD1か、1個ずつ検証するモジュールGで確かめます。どちらも通知機関がかかわります。

電池パスポートのQRコードと固有の識別子は、ISO/IEC 15459の規格に合わせます(第77条第3項)。登録簿への登録は、電池を市場に出す事業者がします。デューデリジェンスの書類は、方針のもとで作った最後の電池を市場に出してから10年保存します(第48条第3項)。

EUの紛争鉱物規則との関係 規則(EU)2017/821は、すず、タンタル、タングステン、金の調達を調べる規則です。電池規則のデューデリジェンスは、この規則の義務を妨げないと定めています(第47条)。紛争地域・高リスク地域の定義も、紛争鉱物規則のものを使います。

CSDDDの採択後の評価 指令(EU)2024/1760のCSDDDは、企業に人権と環境の調査を求めるEUの指令です。電池規則の第94条第4項は、CSDDDの採択の1年後に評価するよう求めています。電池のデューデリジェンスの義務を改める必要があるかどうかの評価です。

デジタル製品パスポートとの関係 エコデザインのEU法令も、製品ごとの電子の記録を求めます。電池パスポートは、それと完全につながる作りにします(第78条)。

化学物質の規制との関係 REACH規則は、EUの化学物質の登録と制限の規則です。電池の物質の制限は、REACH規則の附属書XVIIの制限に上乗せされます(第6条第1項)。使用済み自動車指令の制限も同じです。

簡素化の改正案 欧州委員会が2025年12月10日にCOM(2025) 981として出した案で、欧州議会の案内のページによると中身は次のとおりです。

  1. 通信販売などで売る生産者の定義を改める
  2. 表示のための高懸念物質の定義を加える
  3. LMT電池のパックを、取り外しと交換の要件から外す
  4. データの見直しのやり方を柔軟にする

2026年9月20日の時点で、案は採択されていません。

実施規則と様式の予定

時期内容状態
2026年10月〜11月正当な利益のある人を定める実施規則の案の意見募集欧州委員会のFAQで見込みとして記載
未定カーボンフットプリントの様式今後の実施規則で定める

簡素化の改正案は審議中

時期内容状態
2026年11月上旬表示やLMT電池のパックの扱いなどを改める簡素化の改正案について、欧州議会の環境委員会が採決欧州議会の予定。案は審議中
2026年7月(期限)デューデリジェンスの手引きの公表。期限は改正で延びた延期
未定一般の情報のラベル、カーボンフットプリントの申告の開始日欧州委員会の委任規則と実施規則の発効による

出典

  1. 欧州議会・EU理事会「PE-CONS 2/23 Regulation concerning batteries and waste batteries」2023年6月28日(規則(EU)2023/1542として成立した法令の本文) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-2-2023-INIT/en/pdf
  2. 欧州委員会 環境総局「Batteries」(日付の表示なし) https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en
  3. 欧州委員会「EU Digital Product Passport FAQ for Batteries」第1版、2026年9月 https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/digital-product-passport/eu-digital-product-passport-faq-batteries_en
  4. EU理事会「10221/25 Proposal amending Regulation (EU) 2023/1542 as regards obligations of economic operators concerning battery due diligence policies – Mandate for negotiations」2025年6月17日 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10221-2025-INIT/en/pdf
  5. 北アイルランド議会 Windsor Framework Democratic Scrutiny Committee「Assessment of Impact: Regulation (EU) 2025/1561」2025年8月1日 https://www.niassembly.gov.uk/globalassets/committee-blocks/windsor-framework-democratic-scrutiny-committee/reg-eu-20251561/20250801-assessment-of-impact-regeu1015-1561.pdf
  6. 欧州議会 Legislative Train「Omnibus VIII: industrial emissions reporting and batteries」2026年9月20日更新 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-plan-for-europe-s-sustainable-prosperity-and-competitiveness/file-omnibus-viii-industrial-emissions-reporting-batteries

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