更新日 2026年11月1日
カリフォルニア州SB253による排出量の最初の報告期限が、11月10日に来ます。州内で事業をする売上10億ドル超の会社が対象で、日本企業の米国子会社も入ります。
IFRS財団が9月に示した資料では、方針が固まったのは22の国・地域で、うち18が全面採用を目標にしています。
米国では逆に、証券取引委員会(SEC)が気候開示の規則を取り消す案を出しています。
| 国・地域 | 始まる時期 | 最初の対象 |
|---|---|---|
| 英国 | 2027年1月以後に始まる期間 | 上場会社(従うか、従わない理由を説明するかを選ぶ形) |
| EU | 2027年1月以後に始まる年度 | 従業員1,000人超、かつ売上4.5億ユーロ超のEUの会社 |
| 日本 | 2027年3月期 | 東証プライム上場で、時価総額3兆円以上の会社 |
| 韓国 | 2027年度 | KOSPI上場で、連結資産10兆ウォン以上の会社 |
上の表の多くはその国の上場会社が対象で、日本企業にかかわるのは、上場していない子会社や輸出まで広げたルールです。
| 拠点 | ルールと対象の線引き | 始まり |
|---|---|---|
| 米国子会社 | SB253:米国で設立、州内で事業、年間売上10億ドル超 | 2026年11月 |
| 欧州子会社 | CSRD:従業員1,000人超、かつ売上4.5億ユーロ超 | 2027年度の分から |
| 日本の親会社 | CSRD:EUでの売上4.5億ユーロ超、かつEU子会社か支店の売上2億ユーロ超 | 2028年度の分から |
| EUへの輸出 | CBAM:鉄鋼・アルミ・セメント・肥料など | 2026年1月 |
CSRDは、2026年2月の見直しで対象が大きく絞られました。それでも、欧州で大きく稼ぐ日本企業は入ります。