更新日 2026年11月6日
物流効率化法は、トラック運転者の荷待ち(積み降ろしを待つ時間)と荷役の時間を減らし、1台に積む量を増やすよう、国が荷主と物流会社に取り組みを求める法律です。きっかけは運転者の残業に上限がついたことで、このままでは運ぶ力が足りなくなると見込まれました。2026年4月からは、扱う荷物が年9万トン以上の荷主が「特定荷主」に指定され、役員級の物流の責任者を置いて、国に計画と報告を出しています。
| 立場 | 見分け方 | すること |
|---|---|---|
| 特定荷主に指定された会社 | 前の年度に扱った荷物が9万トン以上。国土交通省が公表する特定事業者の一覧に社名がある | CLOを選んで届け出て、中長期計画と毎年の定期報告を出す |
| 荷主に協力する運送・倉庫会社 | 荷主の荷物を運ぶか預かる。荷主と直接契約する元請の運送会社には協力の努力義務がある | 荷待ち時間の記録や到着時刻の調整、積み合わせの相談に応じる |
| 9万トンに届かない荷主 | 扱う荷物が年9万トン未満 | 荷待ちを減らす努力義務だけ。9万トンを超えたら翌年度の5月末までに届け出る |
9万トンには、荷物を出す発荷主の分だけでなく、受け取る着荷主の分も入ります。メーカーや卸には両方に当たる会社が多く、2つの指定を受けてもCLOは1人で足ります。
| 時期 | すること |
|---|---|
| 2025年4月(済) | すべての荷主・物流会社に努力義務がかかった |
| 2026年5月末(済) | 基準を超える荷主が届け出た。指定を受けた会社は、すぐにCLOを選んで届け出た |
| 2026年10月末(済) | 特定荷主が最初の中長期計画を出した。2027年度からの締め切りは7月末 |
| 2027年7月末 | 特定荷主が最初の定期報告を出す。以後は毎年7月末 |
特定荷主に指定された会社
荷主に協力する運送・倉庫会社 荷主ごとに、到着の時刻と荷役を始めた・終えた時刻を残せるかを先に確かめます。燃料の量やCO2の数字を求められることもあり、こちらは荷主が省エネ法の報告に使うもので、燃料を荷主ごとにトンキロで割り振る手順で出せます。
Q 計画どおりに荷待ちが減らなかったら、罰則はありますか。
A 計画どおりに減らなくても、それだけで罰則はありません。罰則があるのは、届け出・計画・報告を出さないときと、CLOを選ばないときです。取り組みが判断基準に照らして著しく足りなければ国が勧告し、従わないと公表や命令に進みます。
Q 物流部長をCLOにしてもよいですか。
A 肩書きで決まるのではなく、事業の重要な決定に加わる管理的な地位にいるかで決まります。国の手引書は、CLOは物流部門の長ではなく、経営戦略としての物流を担う責任者だと説明しています。
指定の基準と指定数 改正物資流通効率化法は2024年5月15日に公布されました。特定事業者の制度とCLOの選任は2026年4月1日に施行されています。連鎖化事業者とはフランチャイズの本部のことで、加盟店と運転者のあいだの受け渡しの日時を指示できる場合に当たります。
| 区分 | 基準 | 国の事前の想定 | 2026年8月27日の指定数 |
|---|---|---|---|
| 荷主・連鎖化事業者 | 取扱貨物9万トン以上 | 3,200社程度 | 3,257件(第一種1,792、第二種1,446、連鎖化19)。重複を除き2,142社 |
| トラック事業者 | 保有150台以上 | 790社程度 | 877社 |
| 倉庫業者 | 保管量70万トン以上 | 70社程度 | 56社 |
荷主の指定は重複を除いて2,142社で、国が事前に見込んだ3,200社程度より少ない数でした。トラックを150台以上持つ運送会社と、保管量が70万トン以上の倉庫会社は、それ自体が特定事業者として計画と報告を出しますが、CLOを置く義務はありません。
第一種荷主は、トラック事業者や利用運送事業者と継続して運送契約を結ぶ荷主で、多くは発荷主です。引き取りに行く物流では着荷主が第一種になります。契約は結ばないものの運転者と荷物を受け渡す荷主が第二種です。国は8月末に特定事業者の一覧を公表し、追加の指定も順に公表するとしています。
期限の決まり 届け出は、基準を超えた年度の翌年度5月末までです。中長期計画は指定された年度の7月末までで、2026年度に限り10月末でした。計画は主な荷物や課題のある拠点に絞ってよく、変えるときは翌年度の7月末までに改訂版を出します。定期報告に書くのは、判断基準を守っているかのチェックリスト、取り組みの記述、荷待ち時間などの状況です。
CLOは指定を受けたらすみやかに選び、遅くとも中長期計画か定期報告を出すまでが目安です。経済産業省の手引書は、経営幹部級が望ましく、デジタルの知見も重要だとしています。
荷待ちの目安の根拠 国の推計では、運転者の1運行で荷待ちと荷役にかかる時間は合わせて約3時間です。これを全国平均で2時間以内に下げるため、荷主は1回の受け渡しごとの目標を原則1時間以内とし、業界の事情でやむを得ない場合を除いて2時間を超えないようにします。
| 2028年度までの国の目標 | 中身 |
|---|---|
| 荷待ち・荷役 | 5割の運行で1時間短縮し、運転者1人あたり年125時間減らす |
| 積載効率 | 5割の車両で50%をめざし、全体で44%に上げる |
2025年度の国の調査では、荷主のうちトラックの予約受付システムを入れていたのは24%、パレットを使っていたのは74%でした。
罰則 国は指導・助言のほか、報告を求め、立ち入り検査ができます(法第50条)。
| 違反 | 罰則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 指定の届け出をしない・偽る、中長期計画を出さない、定期報告をしない・偽る、報告徴収や立ち入り検査に応じない | 50万円以下の罰金 | 第76条 |
| 特定荷主がCLOを選ばない、命令に違反する | 100万円以下の罰金 | 第75条 |
| CLOの選任・解任を届け出ない・偽る | 20万円以下の過料 | 第80条 |
勧告・公表・命令は第49条にあります。2026年11月1日には、1本の長距離輸送を複数の運転者でつなぐ中継輸送を進める改正(令和8年法律第21号)も施行されました。